◆国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて将来受け取れる年金額が少なくなります。
しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば、さかのぼって納付(追納)することができます。追納をすれば、将来受け取れる老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
《注意事項》
・老齢基礎年金を受給している方は、追納できません。
・追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
・免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
・免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでお早目の追納をお勧めします。
《申込方法》
「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記載し、年金事務所へご提出ください(郵送による提出も可能です)。
※「国民年金保険料追納申込書」は日本年金機構ホームページ(【URL】https://www.nenkin.go.jp/)からダウンロードすることができます。
追納についてのお問い合わせは、年金事務所へお願いします。
詳細:
・帯広年金事務所
【電話】0155-21-1511
・役場住民課戸籍年金担当
【電話】28-3856
<この記事についてアンケートにご協力ください。>