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自治体の皆さまへ

ミセス ユミ子の消費生活QandA 第146回

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北海道足寄町

■「知っておきたい!自分が被害者になる前に~フィッシング詐欺に気を付けよう~」の巻
髙安ユミ子 消費生活相談員

私たちの暮らしは10年前に比べて急速にデジタル化が進んでいます。
例えば通信販売では、新聞の折り込みやカタログから欲しいものを見つけて、ハガキや電話、FAXで注文することが主流だったものが、現在はインターネットで商品名を検索したり、テレビ画面に表示されたQRコードをスマホで読み取ったりすることで、簡単に事業者のホームページから注文できるようになりました。
また、パソコンやスマホを使用することで、24時間いつでも・どこでも注文することが可能になりました。デジタル化で便利になる一方、パソコンやスマホを悪用した詐欺の被害が増えています。
今回は代表的なインターネット詐欺の一つであるフィッシング詐欺の事例を紹介します。

Q:フィッシング詐欺とはどんな詐欺ですか?
A:クレジットカード会社、宅配業者、通販サイトなどの実在する組織をかたるメールやショートメッセージ(SMS)を送信し、リンクにアクセスさせて偽のサイトに誘導することで、パスワードやID、暗証番号、クレジットカード番号などの個人情報を盗み出す詐欺のことです。

Q:フィッシング詐欺に遭わないためには?
A:フィッシング詐欺は、メールやSMSから始まることが多く、インターネットの利用に関係なく、パソコンやスマホを使う全ての人が被害者になる危険性があります。自分に関係ないと考えず、あらゆる消費者トラブルの事例や詐欺的商法の手口を知っておくことが大切です。また、日本クレジットカード協会、フィッシング対策協議会などから注意喚起がされているので参考にしてください。

◯参考ウェブサイト
・日本クレジットカード協会
・フィッシング対策協議会
※詳細は広報紙11ページのQRコードをご覧ください。

◯フィッシング詐欺の手口
・宅配業者をかたったメールを信用してリンク先にアクセスし、個人情報を入力してしまった。
・クレジットカード会社をかたるメールを信用し、クレジットカード番号を返信してしまった。
・銀行をかたるSMSを信用し、口座番号や暗証番号を返信してしまった。

◇ここがポイント
《日頃から対策をしておきましょう!》
・セキュリティソフトや携帯電話会社の対策サービス等を活用する。
※常に最新版に更新しましょう!
・IDやパスワードを使い回さない。
・クレジットカードやキャリア決済、インターネットバンキングの利用明細はこまめに確認する。併せて、利用限度額を確認し必要最低限の金額に設定する。

◇相談員からのアドバイス
日頃から利用している事業者や公的機関などからのメールやSMSを見るときでも、フィッシング詐欺を疑い、記載のリンクには安易にアクセスしないようにしましょう。
・日頃から事業者等の公式サイトのお知らせをチェックして詐欺に関する情報がないか確認しましょう。
・メールやリンク先のサイトに不審な点がなくても、安易に個人情報やクレジットカード番号を入力しないようにしましょう。

◆無料法律相談の開催について
釧路弁護士会が法律問題にお困りの方のために、弁護士による無料法律相談を次の通り開催します。幅広い内容の相談をお受けしますので、気軽にお申し込みください。
日時:2月4日(火)午後1時~4時
場所:消費生活相談所(南6-2)
申し込み先:釧路弁護士会帯広会館
【電話】0155-66-4877

詳細:
・消費生活相談所
【電話】28-0585
平日:午前10時〜午後3時30分
(南6-2 町社会福祉協議会内)
・役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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