■消費生活トラブルは突然に⁈~事例を知って早めの対策が解決のカギ~の巻
髙安ユミ子 消費生活相談員
「消費者問題に関する2024年の10大項目」が国民生活センターから公表されました。その年の消費者問題として社会的に注目を集めたものなどから選定されています。
昨年は、能登半島地震など、各地で自然災害が発生したため「災害便乗商法」に係る消費者トラブルの他、紅麹サプリによる健康被害、訪問購入をきっかけとした犯罪まがいの事例などに注目が集まりました。
◯消費者問題に関する2024年の10大項目
(1)能登半島地震や度重なる豪雨など、自然災害相次ぐ。「災害便乗商法」も発生
(2)紅麹を原料とするサプリによる健康被害拡大。健康被害情報の報告を義務化
(3)越境消費者相談の件数が大幅増。インバウンドの回復に伴い「訪日観光客消費者ホットライン」への相談も増加
(4)害虫・害獣駆除やロードサービスなどの想定外の高額請求に係るトラブルが若い年代で増加
(5)サポート詐欺。高齢者のトラブルが後を絶たず
(6)「スキマ時間に気軽に稼げる」などとうたう副業に関する相談が増加
(7)「訪問購入」に関するトラブルの相談、引き続き多く寄せられる。中には犯罪まがいの事例も
(8)消費生活用製品安全法等の改正。海外から直接販売される製品の安全確保や子ども用の製品による事故の未然防止に対応
(9)「ステマ広告規制」措置命令相次ぐ
(10)集団的消費者被害回復訴訟に関し、初の最高裁判所判決が出される
(5)と(6)については町内でも数件相談がありました。いずれも詐欺的な商法に関する内容で、相談員のアドバイスにより被害を防止したケースがある一方、事業者と連絡が取れないため交渉できず、支払った金額を取り戻すことを諦めざるを得なかったケースもありました。
Q:事業者と契約をするとき、どういったことに注意するべきですか?
A:事業者側はその目的に対する知識や契約に係る経験値などが高く、消費者に比べて質や量が優位な立場にあります。詐欺的な商法を行う事業者は、消費者に疑問を持たせないように契約や支払いを急がせることがあるので注意が必要です。
◇次のように不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。
・うそを言われた(不実告知)
・不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)
・必ず値上がりすると言われた等(断定的判断の提供)
・通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)
・お願いしても帰ってくれない(不退去)
・帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)
・就職セミナー商法等(不安をあおる告知)
・デート商法等(好意の感情の不当な利用)
・高齢者等が不安をあおられる(判断力の低下の不当な利用)
・霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)
・契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)
◇相談員からのアドバイス
契約は有効でも消費者の利益を不当に害する契約条項があった場合は、その条項は無効扱いとなるので契約内容を十分理解した上で契約しましょう。
・事業者は責任を負わないとする条項
・消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項
・成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
・平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項
・消費者の利益を一方的に害する条項
少しでもおかしいと思ったら、すぐにご相談ください。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
◎消費者庁
※詳細は広報紙12ページの二次元コードをご覧ください。
詳細:
・消費生活相談所
【電話】28-0585
(南6-2 町社会福祉協議会内)
・役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858
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