■4月30日(火)は以下の市税等の納期限です
・4月分保育園保育料
▽市税等休日の納付相談窓口
日時:4月27日(土)午前9時~午後5時
▽市税等の滞納に対しては、動産・不動産を問わず差し押さえを執行し厳しく対処しています。納付に当たってお困りの際は納税課までご相談ください。
◎納付には便利な口座振替を
問合せ:納税課
【電話】31-4517・4518
■資産税課からのお知らせ
◇2024(令和6)年度固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しました
(1)名寄帳閲覧および価格等の縦覧
日時:4月1日(月)~5月31日(金)午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
場所:資産税課、各行政センター市民課
持参:窓口に来られる方の運転免許証、健康保険証など本人確認書類、代理人・法人の場合は委任状(申請書、委任状は市ホームページにも掲載)
※納税通知書の発送は5月8日(水)を予定
(2)路線価図の閲覧
日時:4月1日(月)から通年
場所:市役所1階市政情報コーナー、資産税課、各行政センター市民課
◇家屋の取り壊し届けはお済みですか
建物を取り壊し、まだ届け出をされていない方は「家屋取壊し届」を提出してください(法務局への滅失登記をしたものは除きます)。
◇固定資産税の軽減措置のお知らせ
軽減措置の申告は、改修後原則3カ月以内にお願いします。
[住宅耐震改修に伴う軽減措置]
1982(昭和57)年1月1日以前に建築された住宅で、一定の耐震改修工事を行った場合、翌年度分から一定期間、固定資産税が減額されます。
[住宅のバリアフリー改修に伴う軽減措置]
新築された日から10年以上を経過した住宅で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
[住宅の省エネ改修に伴う軽減措置]
2014(平成26)年4月1日以前に建築された住宅で、一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
◇共通
問合せ:資産税課
【電話】23-5197・5198、31-4516
■後期高齢者医療保険料の仮徴収
2月に後期高齢者医療保険料を年金から差し引かれていた方は、今年の2月に差し引かれた額が、4・6・8月に差し引かれます(6・8月の額は調整される場合があります)。年間保険料の確定額と6月からの徴収額は、6月に送付する「後期高齢者医療保険料決定通知書」でご確認ください。
問合せ:
・医療年金課医療給付係【電話】31-4526
・阿寒町行政センター市民課市民サービス係【電話】66-2210
・音別町行政センター市民課市民サービス係【電話】01547-6-2231
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