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2024(令和6)年度制度改正により児童手当が新しくなります

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北海道釧路市

2024(令和6)年12月10日(火)支給分から、児童手当の対象、支給時期等が変更となります(2024(令和6)年10月10日(木)の定例支給は、制度改正される前の金額となります)。
手続きが必要となる可能性のある方のうち、下記「対象」のA~Cに該当する方へ案内文をお送りします。
また、Dに該当する方は、窓口にて手続きが必要となります。

■児童手当制度の5つの主な変更点
[1]所得制限の廃止
[2]支給対象児童の拡大
[3]第3子以降の手当増額
[4]多子加算対象の拡大
[5]支給時期

※1 中学校修了後~18歳年度末までの間にある子ども
※2 児童手当の人数カウント対象のこと
※3 高校修了後~22歳年度末までの間にある子ども

[1]所得制限限度額・所得上限限度額等を廃止
所得に関係なく児童手当を受給することができます。
※改正前の児童手当と同じく、子どもの生計が同一・維持である必要あり
※原則、所得の高い方が受給者となるため、配偶者がいる場合は所得審査あり

[2]支給対象児童の拡大
0歳から高校生年代であれば、児童手当が支給されます。月額は3歳未満1万5,000円、3歳~高校生年代1万円となります。

[3]第3子以降の手当増額
第3子以降の手当対象児童は、年齢に関係なく月額3万円へ増額となります。
※改正前の児童手当と同じく、里親・施設等受給者の方は、通常の算定額となります

[4]多子加算対象の拡大
第3子以降手当額の算定対象者について、大学生年代までに延長されます。学生以外でも対象となり、3人目以降の子どもが手当の増額を受けやすくなります。
※改正前の児童手当と同じく、養育・金銭的な援助が必要
※大学生年代は、学生証や賃貸借契約書等写しの確認あり

[5]支給時期
年6回、2・4・6・8・10・12月の10日に、前月までの2カ月分が支給されます。
※土・日曜日、祝日の場合は、直前の平日に支給

◇対象(手続きが必要となる可能性のある方)
A.市より児童手当・特例給付を受給している方
B.子どもが年齢到達により高校生以上のみとなったため、児童手当・特例給付が消滅した方
C.所得超過により、市にて釧路市児童手当・特例給付を申請し、消滅・却下となった方
D.上記以外で高校修了までの子どもを養育している方
A~Cのうち、6月1日時点で市に住民票がある方へ、9月中旬に案内書類を発送予定です。内容を確認の上、同封の二次元コードからオンライン申請をお願いします。
※Dに該当する方は、下記窓口で手続きしてください
※公務員の方は、勤務先へ手続きをご確認ください
※市外への転出届に記載する異動年月日が、9月30日以前となる方は、転出先の市区町村へ手続きをご確認ください

◇受付期間
9月2日(月)~2025(令和7)年3月31日(月)(必着)
※受付期間内に本制度改正に伴う手当手続きを行った場合は、10月分から増額分も受給することができます

◇受付方法
オンライン、こども支援課(市役所防災庁舎2階12番)、阿寒町行政センター保健福祉課、音別町福祉保健センター保健福祉課の窓口にて受け付けします。
※原則、A~Cの方のみ、通知文に記載する二次元コードからオンライン申請が可能です
※郵送申請等希望の方は、こども支援課(【電話】31-4540)までお問い合わせください

◎制度改正の内容や手続きについて市ホームページで詳しく説明しています
「釧路市児童手当制度改正」で検索

問合先:市役所こども支援課
【電話】31-4540

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