個人住民税の特別徴収は、事業主(給与支払者)が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて納入する制度です。納税者個人へのメリットも多く、道及び町では当制度のさらなる推進に向けて取り組んでいます。
■納税者個人のメリット
・納期が12回(12か月)となるので、1回あたりに納める額の負担が軽減されます。(普通徴収の場合は年4回の納期)
・納税者個人が金融機関などへ出向く必要がなく、事務手続きのほとんどが町と勤務先の事業者で行われるため、納税者個人の負担が軽減されます。
・年度途中で退職した場合でも、次のような選択が可能です。
《退職した翌月以降の残った税額分について》
(1)退職金や給与から一括で納める
(2)普通徴収(納付書、口座引落)で納める(1月1日以降に退職の場合は、原則(1)の方法で納めることになります。)
■事業者の具体的な手続き
(1)給与支払報告書の提出
毎年1月31日までに、従業員が居住する市町村へ提出することになっています(この提出時に「普通徴収」という区分で提出されない場合には、原則次年度は特別徴収で行うものとして受理します)。
(2)特別徴収税額決定通知
提出された給与支払報告書や個人が行った確定申告などをもとに、町で計算した年税額と月割額をお知らせします。6月の給与から特別徴収を開始します。
(所得税の源泉徴収と異なり、住民税は町で税額計算し事業者へ通知します。)
(3)納期限は特別徴収をした月の翌月10日です
(4)その他の手続き
《年度途中に退職、休職者があった場合》
指定の様式により異動届を提出します。提出された届出書に基づき町で特別徴収税額を更正し、事業者へ通知します。
《年度途中に新規採用者などで新たに特別徴収を開始したい場合》
指定の様式により異動届(開始届)を提出します。提出された届出書に基づき町で特別徴収税額を決定し、事業者へ通知します。
問合先:役場税務係
【電話】76-8011
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