■手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。
■転職などによる保険証の切替えや更新が不要
転職や転居などで必要だった保険証の切替えや更新が不要になります。なお、新しい保険者への加入手続は必要です。
■データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方された薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され※、データに基づく最適な医療が受けられます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
・厚生労働省ホームページで、利用できる医療機関や薬局を公開しています
(2次元コードは本紙13ページをご覧ください。)
(!)マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、以下の準備をお願いします
STEP1)マイナンバーカードを申請
オンライン(パソコン・スマートフォン)郵便・証明写真機のいずれかで申請
STEP2)マイナンバーカードを健康保険証として登録
マイナポータル・セブン銀行ATM・医療機関や薬局の受付のいずれかで行う
■マイナンバーカードは安全です!
▽マイナンバーカードを失くしたら個人情報が流出しそうで不安…
⇨ICチップには、健康・医療・税・年金情報などプライバシー性の高い情報は入っていません!
▽マイナンバーカードを失くした場合、どうすれば良いの…
⇨万が一紛失しても、下記に電話することでカードの利用を一時停止できるので安心です!
▽マイナンバーを他人に悪用されそうで怖い…
⇨第三者にマイナンバーを見られても、あなたになりすまして手続きを行ったり、個人情報を調べたりすることはできません!
■令和6年秋以降、保険証とマイナンバーカードが一体化されます
▽健康保険証はいつまで使えますか?
⇨新規の健康保険証は発行せず、令和6年秋時点で手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間※使用できます。
※有効期限が令和7年秋より前に切れる場合はその有効期限まで
▽令和6年秋以降、マイナンバーカードをなくしたり、手元にない場合は?
⇨加入している医療保険の保険者に申請することで、本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。「資格確認書」を医療機関などで提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
問合先:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178(24時間365日受付)
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