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令和6年7月~ 地区会館・福祉センター使用料を改定しました

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北海道長沼町

■中央長沼会館(1時間当たり)

■舞鶴会館(1時間当たり)

■北長沼会館・南長沼会館(1時間当たり)

■西長沼会館(1時間当たり)

■北長沼福祉センター・南長沼福祉センター(1時間当たり)

■西部福祉センター・東部福祉センター(1時間当たり)

・営利を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料の10割を加算した額とする。
・使用時間が1時間未満または当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料を徴収する。
・11月1日から翌年4月30日までの使用は、冬期加算として当該使用料の3割を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生ずときは、その端数を切り捨てる。

予約・問合せ:役場国保年金係
【電話】76-8013

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