令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が次のとおり変更となり、令和6年11月分の手当(令和7年1月支給分)から適用されます。
これまで、自身の所得制限などから児童扶養手当の受給申請をされていないひとり親の方などで、所得制限の緩和により支給対象となる見込みの方は、役場国保年金係へお早めにご相談ください(手当は申請月の翌月分から支給されます)。
■児童扶養手当受給資格者本人の所得限度額の引き上げ
児童扶養手当は、支給方法が2種類あります
全部支給:前年の所得に応じて、手当の全額を支給する
一部支給:前年の所得に応じて、一部のみを支給する
このたび、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が、下記の表のとおり引き上げられ、所得制限が緩和されます。
▽全部支給及び一部支給の所得限度額(単位:万円)
■第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで:
全部支給 6,450円
一部支給 6,440~3,230円(所得に応じて決定されます)
11月分から:
全部支給 10,750円
一部支給 10,740~5,380円(所得に応じて決定されます)
問合先:役場国保年金係
【電話】76-8013
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