令和6年12月2日から、現行の保険証等は発行されなくなります
令和6年12月2日から、保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という)並びに限度額適用認定証(この3証を、以下「保険証等」という)は発行されなくなります。詳細は次のとおりです。
(1)既に後期高齢者医療制度に加入されている方
(令和6年12月1日までに75歳を迎えた方、障害認定により資格を取得した方)
有効期限が令和7年7月31日までの保険証等が交付されていますので、有効期限までは使用できます。
令和6年12月2日以降に紛失などでお手元に保険証等がない方は、以下のとおりとなります。
▽マイナンバーカードを保険証として利用登録を行っている方
マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。
限度額適用認定証または減額認定証の情報(自身の負担区分:現役I~III・一般IまたはII・区分IまたはII)も登録されていますので、マイナポータルでご確認ください。
▽マイナンバーカードを保険証として利用登録を行っていない方、マイナンバーカード自体をお持ちでない方
交付申請をすることで、〔資格確認書〕が交付されます。役場国保年金係の窓口へお越しください。
(2)令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方
(令和6年12月2日以降に75歳を迎える方、障害認定により資格を取得する方)
マイナンバーカードの保有状況にかかわらず、〔資格確認書〕が申請不要で交付されます。※
マイナンバーカードまたは資格確認書を提示することで医療機関の受診が可能です。
ただし、窓口での自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えないようにするためには、限度額適用認定証または減額認定証の情報の併記が必要になりますので、適用を希望される方は役場国保年金係の窓口で申請が必要です。
※暫定的な運用のため令和7年7月末まで(令和7年7月末までに75歳を迎える方及び障害認定で資格取得する方)の対応となります。
〔資格確認書とは〕
令和6年12月2日以降は、現行の保険証等は発行されなくなりますので、原則、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)で医療機関を受診することになります。
ただし、マイナンバーカードを保険証として利用するための登録をしていない方やマイナンバーカード自体をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請不要で〔資格確認書〕が交付されます。
この〔資格確認書〕で、引き続き医療を受けることができます。
(マイナ保険証を紛失した場合などにも、申請により〔資格確認書〕が交付されます。)
(3)特定疾病療養受療証をお持ちの方
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、令和6年12月2日以降も引き続き交付されます。
▽マイナンバーカードを保険証としてご利用ください!
マイナ保険証を医療機関で利用すると…
・マイナ保険証のみで高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられます。
・過去のお薬情報や健康診断の結果などを提供できるため、より適切な医療を受けられます。
・引っ越しなどで負担割合に変更が発生しても、保険証や資格確認書のように差替えの必要がなく、ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診できます。
■マイナンバーカードを保険証として利用するためには、以下2つの事前準備が必要です!
(1)マイナンバーカードの発行を申請し、マイナンバーカードを取得する
⇨PCやスマホからの申請、まちなかの証明写真機などから申請できます。
(2)マイナンバーカードを保険証として利用する登録を行う※
⇨医療機関・薬局の受付(カードリーダー)やセブン銀行ATM、マイナポータルから登録可能です。
※利用登録を行っているかどうかの確認はマイナポータルから確認できます。
問合先:
役場国保年金係【電話】76-8013
北海道後期高齢者医療広域連合(札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階)【電話】011-290-5601
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