令和6年12月2日から現行の国民健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
■マイナ保険証をお持ちの方
・マイナ保険証を提示することで、医療機関を受診することが可能です。
※現行の国民健康保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
・限度額適用認定証がなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払が不要になりますので、限度額適用認定証の交付申請は原則不要になります。ただし、所得区分が住民税非課税世帯である「オ」または「低所得者II」で、長期入院(過去12か月で90日を超える入院)に該当する方が食事代の減額を受けようとする場合は、申請が必要です。
■マイナ保険証をお持ちでない方・マイナンバーカード自体をお持ちでない方
・現行の国民健康保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。また、有効期限が切れる前に「資格確認書」を申請不要で交付しますので、資格確認書を提示することで今までと変わらず医療機関を受診することが可能です。
・限度額適用認定証については、引き続き、医療機関の窓口で提示が必要になりますので、新たに適用を希望する方や有効期限が切れている方、紛失した方などは、役場国保年金係まで申請をお願いします。
■資格確認書の取扱いについて
・新たに国民健康保険に加入する場合(マイナ保険証を保有していない方に限る)
→加入手続きの際に交付します。
・現行の国民健康保険証を紛失した場合(マイナ保険証を保有していない方に限る)
→申請により交付します。
・マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方・障がいをお持ちの方など)
→申請により交付します。
問合先:役場国保年金係
【電話】76-8013
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