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令和5年分確定申告のお知らせ(2)

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北海道長沼町

■役場税務係から
役場税務係でも、簡易な申告に限り、所得税の確定申告受付会場を開設します。
次の点にご留意のうえ、ご利用ください。

▽申告会場及び開設日
会場:役場3階会議室
日程:2月16日(金)~3月15日(金)(土日・祝日を除く)
時間:9時~16時
※12時~13時も受付できます。
受付開始直後と期限間近の数日間は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されますので、ご了承ください。

◎住民税の申告も同会場・同日程で受け付けます。

▽申告の際に持参するもの
・本人確認書類
例1)マイナンバーカード
例2)通知カードと運転免許証などの身分証明書
・給与・年金など源泉徴収票の原本
・還付金振込口座がわかるもの
・控除の証明となる書類
例)生命・地震・国民年金など各種保険料の控除証明書、作成済みの医療費控除の明細書や医療費通知、身体障害者手帳

◎還付金は口座振込となるので、必ず申告者本人名義の口座を用意してください。

▽申告の際の留意点
・役場で確定申告をした場合、最終的には税務署で内容を審査します。申告内容に誤りや疑義があれば、税務署から直接申告者本人への調査が行われます。
結果によっては、更正される場合もあり、その際は過少申告加算税がかかります。
・特定株式等に係る配当所得及び譲渡所得については、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和5年分確定申告から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、所得税で選択した課税方式が個人住民税でも適用されます。そのため、所得税の確定申告で特定株式等に係る配当所得及び譲渡所得を申告した場合は、個人住民税でも申告したことになり、これらの所得を含めて個人住民税を計算するほか、各種保険料の計算にも影響する場合があります。

▽役場の申告会場ではお受けできない申告
次の申告については、岩見沢税務署にご相談ください。なお、相談の必要がなく、全て記入済みの申告書を提出される場合は、内容を問わずお預かりし、岩見沢税務署へ引き継ぎます。
・青色申告決算書を作成していない申告、収支内訳書が作成されていない事業所得及び不動産所得の申告
・土地、建物、株式などの売却による譲渡所得、先物取引に係る雑所得などの分離課税を含む申告
・初めて住宅ローン控除を受ける方の申告(住宅改修、増改築を含む)
・山林所得、利子所得、配当所得(非上場株式のみ対応)の申告

▽所得がない方の申告は?
個人住民税においては、所得がない方も申告が必要です。
※申告がない方は、所得状況が把握できないため、税関係証明書の発行ができず、また、その他の行政サービスでも支障が発生する場合があります(所得状況に応じた保険料の軽減が受けられません)。

問合先:役場税務係
【電話】76-8011

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