受付期間:2月5日(月)~3月15日(金)
町では、物価高騰の影響が特に大きいと考えられる世帯に対して、支援金を給付します。
支給対象となる可能性がある世帯主には、2月5日(月)から順次申請書を郵送します。対象世帯と思われる場合で申請書が届いていない際は、ご連絡ください。
01)住民税均等割のみ課税世帯 物価高騰対策支援金給付事業
・世帯主及びすべての世帯員が、令和5年度分の市町村民税所得割が課税されておらず、かつその世帯主及びすべての世帯員のうち少なくとも一人が令和5年度分の市町村民税均等割が課税されている世帯
・給付額は1世帯につき100,000円
02)低所得子育て世帯 物価高騰対策支援金給付事業
・長沼町住民税非課税世帯物価高騰対策追加支援金または長沼町住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策支援金のいずれかの給付を受けている世帯
※給付対象世帯において、基準日以降に生まれた新生児及び別世帯で扶養している児童がいる場合は、申請により対象となりますのでお問合せください。
・給付額は同一世帯となっている18歳以下の児童1人につき50,000円
▽留意事項
・基準日は令和5年12月1日です。
・本町に課税情報のない令和5年1月2日以降転入者は、令和5年1月1日時点で在住の市区町村が発行する住民税課税証明書または非課税証明書を世帯員全員分(18歳以下不要)添付し、申請してください。
・本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。
問合先:
市町村民税課税・非課税要件については役場税務係【電話】76-8011
その他はりふれ福祉係【電話】82-5555
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