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後期高齢者医療制度の保険料率が変わりました

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北海道長沼町

■令和6~7年度の新しい保険料率

※「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」と「令和6年度中に障害認定で資格取得した方」の令和6年度の賦課限度額は73万円です。

*被保険者の皆さんが支払う保険料は、2年ごとに定める保険料率をもとに決まります。
*すべての国民が、年齢に関わりなく、負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うために制度改正が行われ、皆さんに負担いただく保険料が増加することになりました。

▽改正の内容
・現役世代の負担を抑えるため、後期高齢者負担率の設定方法を見直し
・全世代で子育てを支え合うため、後期高齢者医療制度から出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みを導入

■保険料の計算方法
被保険者が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。
均等割〔1人当たり保険料〕52,953円+所得割〔本人の所得に応じた額〕×11.79%(令和5年中の所得-最大43万円)=1年間の保険料〔限度額80万円〕(100円未満切捨て)
※所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

■保険料の軽減について
次の(1)~(2)に当てはまる被保険者は、保険料が軽減されます。
(1)均等割の軽減

※軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します(被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象)。
※昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、次のいずれかに該当する方です。
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険※の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンが加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

令和6年度の保険料額は、7月に個別にお知らせします。

問合先:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
役場国保年金係【電話】76-8013

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