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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ 保険証(被保険者証)の一斉更新について

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北海道長沼町

現在ご使用の保険証、減額認定証及び限度証の有効期限が、7月31日で満了となります。
7月中に新しい証を交付しますので、手元に届きましたら差し替えてご使用ください。

■新しい保険証は水色です
保険証が廃止される令和6年12月1日までは、汚れたり紛失した時は再交付しますので、役場国保年金係までご連絡ください。
有効期限は令和7年7月31日

▽保険証送付時に個人番号の下4ケタをお知らせしますので確認してください!
7月中に新しい保険証を送りますが、その際に個人番号の下4ケタも、本紙図イメージのようにお知らせします。お持ちのマイナンバーカードや通知カードに記載の番号と相違がないか、ご確認ください。

■新しい減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度証(限度額適用認定証)は橙色です
・引き続き交付対象に該当する方は、保険証と同封されます。
・新たに必要な方は、次の交付要件に該当することを確認し、役場国保年金係に申請してください。(有効期間は1年間)
▽減額認定証の交付対象…次の区分Iまたは区分IIに該当する方
区分II:世帯全員が住民税非課税で、区分Iに該当しない方
区分I:世帯全員が住民税非課税で、次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が0円の方
※公的年金控除は80万円を適用
※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除
・老齢福祉年金を受給している方

▽限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みIまたは現役並みIIに該当する方
現役並みIII:住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みII:現役並みIIIに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みI:現役並みIII・IIに該当しない3割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

問合先:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
役場国保年金係【電話】76-8013

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