現在、中学校修了前までの児童を対象として支給されている児童手当について、制度改正に伴い下記のとおり支給対象が変更となります。
■改正内容
※「親等の経済的負担のある」とは以下の2点を満たす状態を指します。
・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
・生計費の相当部分を負担していること
■申請手続き
(1)認定及び額改定について
▽認定請求書などの提出が必要な方
・所得制限により児童手当(特例給付)の対象外となっている方
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・新たに施設入所等児童に該当する児童がいる施設の方
・親等の経済負担のある22歳年度末までの子の数が3人以上で、18歳以上22歳以下の子がいる方
▽申請を必要としない方(職権による額改定)
・多子加算の該当とならない方で以下に当てはまる方
○現在、所得制限により特例給付を受けている方
○現在、中学生以下の児童と高校生年代の児童がそれぞれ認定されている方
○現在、多子加算を受けていて、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの子がいない方
・新たに多子加算を受ける方で、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの子がいない方
(2)申請案内
▽児童が本町に住民登録されている方
新たに対象となる見込みの方へ、9月上旬に申請書類の送付を予定しています。
▽単身赴任等で児童と別居しており、生計維持者のみが本町に住民登録されている方
案内は送付されませんので各自、役場国保年金係へ申請してください。
▽公務員の方
公務員かどうかの判別ができず町から通知が届く場合がありますが、公務員の方については各所属庁での手続きをお願いします。
(3)申請受付期間
▽令和7年3月31日(月)まで
※初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、11月15日(金)(必着)までに申請してください。
※申請猶予期間が令和7年3月31日(月)までとされていることから、期限までに申請のあったものについては10月分までさかのぼって手当が支給されます。(今年度限り)
(4)期間中の転入出に伴う申請先について
令和6年10月~令和7年3月末までの期間で、転入出によってお住まいの市町村が変わる場合の申請先は以下のとおりです。
(例)令和6年12月10日に転出し、申請書を提出する場合
・令和6年10~12月分:令和7年3月31日(月)までに前住所地の市町村へ
・令和7年1月以降の分:新住所地で転入手続きの際に新住所地の市町村へ
それぞれ認定請求書を提出することとなります。
■支払通知の廃止
支給対象者及び支給回数が増えることによる事務負担軽減の観点から、支払通知書の送付を廃止することとなりました。今後のお知らせについては、広報紙などで支給日をお知らせするほか、振込名義を【児童手当長沼町(ジドウテアテナガヌマチョウ)】として支給しますので、通帳などでのご確認をお願いします(随時支払いや認定などについては引き続き通知します)。
問合先:役場国保年金係
【電話】76-8013
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