■令和5年度分高額介護合算療養費について
▽高額介護合算療養費とは?
「医療保険」と「介護保険」の両方を利用している世帯の負担を軽減するため、1年間の自己負担額を合算して基準額(世帯の限度額)を超えた場合、申請することにより、その超えた額が支給されます。
支給対象となる方には、3~4月頃に申請のお知らせをお送りします。
・医療保険(医療費)または介護保険(介護サービス費)の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
・基準額を超える額が500円以下の場合は、支給の対象となりません。
・新たに後期高齢者医療制度に加入された方、北海道外から転入された方など、申請のお知らせをお送りできない場合があります。
計算対象期間:令和5年8月1日から令和6年7月31日までの1年間
▽基準額表
(※1)世帯全員が住民税非課税で区分Iに該当しない方
(※2)世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合、その金額から10万円を控除)または老齢福祉年金を受給している方
問合先:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
役場国保年金係【電話】76-8013
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