1.令和5年度の保険料額をお知らせします
令和5年度の保険料につきましては、7月上旬に個別にお知らせします。
■保険料の計算方法
(1)1年間の保険料の上限額は、66万円になります。
(2)年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
1)保険料の軽減(均等割の軽減)
(1)軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
(2)被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
(3)昭和33年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(51,892円→25,946円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。
3)保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間
国民健康保険料(税)の振替口座は継続できません。再度、住民課保健担当または、金融機関へ口座振替依頼書を提出してください。
2.保険証が新しくなります(橙色→黄色)
現在、ご使用の橙色の保険証の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら黄色の保険証をご使用ください。
※新しい保険証の有効期限は、令和6年7月31日です。
※紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、住民課保健担当までお申し出ください。
新しい保険証は黄色です
3.減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(水色→黄緑色)
現在、ご使用の水色の減額認定証及び限度証の有効期限が、令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証及び限度証を交付しますので、8月1日からは黄緑色の減額認定証及び限度証をご使用ください。新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、住民課保健担当へ申請してください。
※有効期間は1年間です。
1)減額認定証の交付対象…次の区分Iまたは区分IIに該当する方
2)限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みI、または現役並IIに該当する方
新しい減額認定証及び限度証は黄緑色です
お問い合わせ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
雨竜町住民課保健担当【電話】77-2212
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