不動産登記簿を見ても土地・建物の所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の発生を予防するための法律が間もなくスタートします。
令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務となります。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
今のうちから相続した土地・建物の相続登記をしましょう。
■ポイント
令和6年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります。この場合は、法律の施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記をする必要があります。
・制度に関する詳細は、「法務省 所有者不明」で検索してください。
・個別の事案に対するご相談は、札幌司法書士会の「相続登記相談センター」【電話】011-211-6665(平日12時~15時)にお問い合わせください。
・相続登記の申請手続に関するご案内(ハンドブック)は本紙から
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