■国民年金が支給する3つの基礎年金(年金額は令和6年10月現在)
▽老齢基礎年金
原則として65歳から受給できます。年金額は年額816,000円(全期間、保険料納付の場合)老齢基礎年金の受給開始は原則として65歳からですが、希望により60歳から65歳までの間に減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
ただし、いずれの場合も支給率が下表のようになり、その率は一生変わりません。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
繰上げによる増額は月0.7%となっています。
(例)66歳6か月で裁定請求書を提出した場合は、18カ月×0.7=12.6%増
▽障害基礎年金
原則として国民年金に加入しているときに、ケガなどで障害になったときに支給されます。
年金額:
[1級]1,020,000円+子の加算
[2級]816,000円+子の加算
▽遺族基礎年金
国民年金の加入者が亡くなったとき、遺族(子のある配偶者または子ども)に支給されます。
年金額:基本年金816,000円+子の加算
■保険料の免除制度
所得が少ないなどの理由により保険料を納めることが困難な方には、所得に応じて、保険料の全額、4分の3、2分の1、4分の1の免除制度や50歳未満の方が保険料を後から納める納付猶予制度があります。詳しくはお問い合わせください。
また、学生の方には、学生納付特例の制度があり、申請をして承認を受ければ、在学期間中の保険料納付が猶予され、後払いにすることができます。(対象となる学校は、別に定められています。)
※全額免除の期間は全額納付したときに比べ、年金額が1/2として計算されます。(平成21年3月分までは1/3)
一部免除は以下のとおり
・4分の3免除(保険料額4,250円)→年金額5/8(平成21年3月分までは1/2)
・2分の1免除(保険料額8,490円)→年金額6/8(平成21年3月分までは2/3)
・4分の1免除(保険料額12,740円)→年金額7/8(平成21年3月分までは5/6)
※基礎年金の国庫負担割合が1:2に増えて、免除期間についての将来の年金額が増額されました。
※免除等の申請ができる期間は、申請が受理された月から2年1カ月前(既に保険料が納付済の月を除く)までさかのぼることができます。
お問い合わせ:住民課福祉生活環境担当
【電話】77-2212
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