■相続登記について
▽相続登記とは?
土地や建物の所有者が亡くなった場合に、所有者名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きのことです。
▽令和6年度から相続登記が義務化されます。(令和6年4月1日施行)
相続登記が義務化されると、土地・建物の所有者が亡くなった際に、相続人は相続で取得したことをを知った日から3年以内に相続登記が必要となり、正当な理由なく怠ると過料が科される場合があります。
▽相続登記は誰に相談したらいいの?
登記の専門家である司法書士に相談するのが一般的です。相続に関してお困りごとがありましたら、司法書士事務所へご連絡ください。
お問い合わせ:総務課企画財政担当
【電話】77-2211
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