不動産の登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」の発生を予防するため、令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をすることが義務となりました。なお、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
相続した土地・建物の相続登記は、早めに申請しましょう。
■ポイント
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、義務化の対象となります。
この場合は、法律の施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記をする必要があります。
制度に関する詳細は、「法務省 相続登記」で検索
個別の事案に関するご相談は、札幌司法書士会の「相続登記相談センター」【電話】011-211-6665(平日12時~15時)にお問い合わせください。
登記事項証明書の請求は、オンラインで手続できる「かんたん証明書請求」をご利用ください。
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