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各種医療費受給者証のお知らせ

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北海道雨竜町

雨竜町では重度心身障害者、ひとり親家庭等の父母及び児童、乳幼児等の医療費の一部助成をしています。助成を受けるためには申請が必要です。対象となる方へは次の(1)~(3)の受給者証を交付します。

(1)重度心身障害者医療費受給者証(緑色)
対象者:次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1級、2級、3級(3級は内部障がいのみ)をお持ちの方
・重度の知的障害と判定された方
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、通院に要する医療費のみが下記助成の対象です。

(2)ひとり親家庭等医療費受給者証(黄色)
対象者:次のいずれかに該当する方
・18歳までの子を扶養または監護している配偶者のいない方(ひとり親の方)とその子
・両親の死亡等により他の家庭で扶養されている18歳までの子
※子が在学中で親に扶養されている場合は、20歳の誕生月まで
※ひとり親の方は入院、指定訪問看護に要する医療費のみが下記助成の対象です。

■助成内容
町民税非課税世帯の方:医療費の自己負担が初診時一部負担金のみになります。
町民税課税世帯の方:医療費の自己負担が1割になります。
自己負担限度額:
・通院…月額18,000円(年間上限144,000円)
・通院+入院…月額57,600円(多数回該当44,400円)
※(1)、(2)の受給者証をお持ちの方で、受給者本人または生計を維持されている方の前年所得が一定額以上の場合は、医療費助成の対象となりません。

(3)乳幼児、児童及び生徒医療費受給者証(白色)
対象者:健康保険に加入している0歳から18歳までの子で、雨竜町内に住民登録がある子
助成内容:保険適用医療費を全額助成します。(ただし、文書料や入院に伴う部屋代等は助成の対象になりません。)

■医療機関にかかるとき
道内の医療機関で受診した場合は、健康保険証と一緒に上記「受給者証」を提示してください。
道外で受診した場合は、窓口でいったん医療費を支払っていただき、その後、役場窓口で申請することにより、本来助成される金額の払い戻しをいたします。

■届出が必要なとき
次の場合、届出が必要となりますので、健康保険証、受給者証をお持ちのうえ窓口へお越しください。
・町外へ転出したとき、住所・氏名を変更したとき、健康保険証が変わったとき
・受給者証を紛失、破損したとき

■受給者証の更新のお知らせ
現在お持ちの受給者証が7月末で有効期限を迎えます。原則として、更新の申請は必要ありません。
前年の所得などを確認し、8月以降も医療費助成の対象となる方には、新しい受給者証を7月下旬に郵送しますので、お手元に届きましたら、お持ちの受給者証と差し替えて、8月1日からご使用ください。7月末までに新しい受給者証が届かない場合はお問い合わせください。

お問い合わせ先:住民課保健担当(6番窓口)
【電話】77-2212(直通)

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