■保険証の更新について(保険証の色が淡いエンジ色から淡い緑色に変わります)
保険証は毎年更新しますので、7月下旬に世帯ごとに簡易書留により郵送します。(国保税等を滞納されている方は、住民課保健担当窓口で交付します。)
現在お持ちの保険証の有効期限は、令和6年7月31日(水)までです。
70~75歳未満の被保険者の方は、保険証と高齢受給者証が一体となった保険証です。
郵送された保険証は8月1日から使用できるものとなっておりますので、古い保険証は各自で破棄してください。
保険証が貼られている台紙には、個人番号の下4ケタが印字されています。お手元に届きましたら確認いただき、万が一異なっている場合はご連絡ください。
■国民健康保険税について
令和6年度の国保税については、賦課限度額の後期分が22万円から24万円に引き上げられました。
※未就学児分の均等割は、2分の1になります。
※給与収入は55万円以上、年金収入は65歳未満で60万円以上、65歳以上で125万円以上の方が対象。
※介護分は、40~64歳の方を含む世帯が対象。
▽特例措置
・国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方のいる国保世帯で、昨年度まで保険税の軽減を受けている場合(平等割特定世帯)
→1人になる方は、5年間平等割が半額になります。
平等割半額措置から5年経過した世帯は、平等割軽減が3年間4分の1になります。
・健康保険などの被保険者(国保組合は除く)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被保険者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合
→所得割が当分の間免除され、資格取得後2年間均等割が半額となり、さらに被保険者が1人の方は平等割も半額になります。
■国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について
・世帯内の国保被保険者全員が65歳以上で75歳未満の世帯主(擬制世帯を除く)で、次の条件を満たす方
→年額18万円以上の年金(担保にしていないものに限る)を受給し、国保税と介護保険料との合算額が年金額の1/2を超えていない方は特別徴収(年金天引き)となります。
お問い合わせ:
出納室税務会計担当窓口3【電話】77-2246(国保税関係)
住民課保健担当窓口6【電話】77-2212(医療関係)
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