後期高齢者医療制度のお知らせ
~令和6年度の保険料のお支払いと保険証(被保険者証)の一斉更新について~
■令和6年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。
▽保険料の計算方法
年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたもので、前年の所得金額により、控除額が異なる場合があります。
▽令和6年度には限度額と所得割額について「激変緩和措置」があります~
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
・令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率10.92%として算定します。
(1)保険料の軽減(均等割額の軽減)
1)軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
2)昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
3)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)(52,048円→26,024円)。
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。
(2)保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次の1)~3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。
1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
3)新たに制度に加入された方の半年の期間
▽ご注意
国民健康保険税の口座振替は自動継続されません。
再度、住民課保健担当へ申し出を行ってください。
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