定額減税しきれない方へ調整給付金を支給します
(所得税及び個人住民税所得割に係る定額減税補足給付)
・国の総合経済対策の一環として、本年度は、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われております。
・今回、定額減税の控除額が課税額を上回り、定額減税しきれない方に対し、その定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて「調整給付金」を算定し、対象となる方へ次のとおり支給します。
支給にあたり、電話や電子メール、WEBサイトでATMの操作を依頼したり、預金口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません!!
不審な連絡には、十分ご注意ください!!
お問い合わせ先:出納室税務会計担当
【電話】77-2246
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