障がい者自立支援医療制度は、心身の障がいの除去・軽減のための医療について、医療費の一部を助成する制度です。
◆対象者
(1)精神通院医療
統合失調症などの精神疾患やてんかん、広汎性発達障がいなどの発達障がいで、通院による精神医療が継続的に必要な人
(2)更生医療
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人で、日常・社会・職業能力を回復・向上することを目的とした手術、リハビリテーション医療などが必要な人
(3)育成医療
身体に障がいや病気があって、放置すると将来身体に障がいが残る可能性があり、手術などの治療で障がいの改善が期待できる18歳未満の人
対象となる精神通院医療の例:
対象となる更生・育成医療の例:
※上記以外の治療も対象となることがありますので、詳細はお問い合わせください。
◆支給内容
対象の人に交付される受給者証を病院で提示すると、医療費の負担が1割に軽減されます。
※世帯所得に応じて下記の表のとおり、負担上限月額が設けられています。また、費用が高額な治療を長期にわたり継続する必要がある人(重度かつ継続)は、さらに負担額が軽減されます。
◆申請方法
次の必要な書類を役場福祉課障がい福祉係または木野支所に提出してください。各種申請書と同意書、診断書は役場福祉課障がい福祉係または木野支所に備えてあるほか、町ホームページからダウンロードできます。
(1)精神通院医療
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・町長宛同意書
(2)更生医療・育成医療
・自立支援医療費支給申請書兼同意書
・身体障害者手帳(更生医療のみ)
・特定疾病療養受療証(透析治療のみ)
共通事項:
・診断書(所定の様式で、作成から3カ月以内のもの)
・健康保険証の写し
・マイナンバーが確認できるもの
・障害年金や遺族年金などの証書または振込通知書の写しなど非課税収入が証明できるもの(非課税世帯のみ)
※非課税収入が80万円以下であることを確認できる書類の提出がない場合は、「低所得2」の判定になることがあります。
町ホームページから各種申請書をダウンロードできます
問合先:役場福祉課障がい福祉係
【電話】内線513・514
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