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お知らせ~福祉

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北海道音更町

■結婚新生活を始めるための費用を補助します
町は、新婚生活を始めるための費用の一部を補助します。
対象世帯:次の条件を全て満たす世帯
・令和5年3月1日~令和6年3月31日に婚姻届が受理されていること
・夫婦の合計所得が500万円未満であること
・夫婦共に町に住民登録をしていること
・過去にこの補助を受けたことがないこと
・夫婦共に婚姻届が受理された日の年齢が39歳以下であること
・夫婦共に町税に滞納がないこと
・夫婦共に暴力団員やその関係者でないこと
※申請月が4月~6月の場合は令和3年分、7月~翌年3月の場合は令和4年分の所得で判定します。
対象経費:令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に支払われた次の費用の合計額
・住宅取得費用
・住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
・婚姻に伴う引っ越し費用(引っ越し業者などの利用時のみ)
補助額:夫婦共に29歳未満の場合の上限額は60万円、その他の場合は30万円
申請期限:令和6年3月31日
その他:申請方法や提出書類などについては個別に説明します。補助を希望する人はお問い合わせください。

問合先:子ども福祉課子ども福祉係
【電話】内線534

■児童手当の現況届の提出が原則不要になります
児童手当の現況届(毎年6月1日現在)については、児童の養育状況が変わっていなければ、原則提出不要です。
ただし、次に該当する場合は提出が必要です。対象者には現況届を送付しますので、6月1日以降に提出してください。
また、現況届の提出が必要な人に該当する場合または該当するようになった場合はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な人:
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力などにより、住民票登録が音更町以外の人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
・法人である未成年後見人や、施設などの受給者の人
・町から提出の案内があった人
※令和4年度から所得上限限度額が設けられ、超える場合は児童手当が支給されなくなりました。
令和4年分の所得が上限未満になった場合、児童手当の支給を受けるためには、認定請求書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

申請・問合先:子ども福祉課 子ども福祉係
【電話】内線534

■こもりびとしゃべり場を開催します
町は、さまざまな要因によって学校や職場などに適応できず生きづらさを感じている人や外出できないこもりびと(ひきこもり)、その家族が集う交流会を開催します。講師の話を聞いて、悩みや心配ごとを話したり、聞いたりしてみませんか。
日時:6月17日(土)、午後2時~4時
場所:総合福祉センター
対象:家から出にくくなったり、学校に行きづらくなった人、その経験者や家族
内容:「不登校の子どもたちを通じて感じたこと」
講師:自由学舎クラムボン管理責任者 清野敏彦さん
参加料:無料
申込方法:開催日前日までに電話または申し込みフォームから申し込んでください。
※希望する人には、こもりびと相談員による個別相談日を設けていますので、お問い合わせください。

申込・問合先:役場福祉課発達相談係
【電話】内線518

■日本赤十字社の活動にご協力を
日本赤十字社は、人道と博愛の精神から、世界各地での救援活動はもとより国内での災害救護、血液事業、医療活動、社会福祉事業などさまざまな人道的活動を行っています。
これらの活動資金は、皆さんからの会費や寄付金などの「社資」を主な財源としています。
日赤音更町分区では、社員や町内会の皆さんにご協力いただき、社資募集を行っています。

◇社員(会員または協力会員)・社費(会費)・社資とは
社員(会員または協力会員)とは、赤十字の人道的な活動に賛同し、毎年500円以上の資金協力をする人(会員は年額2千円以上、協力会員は500円以上)のことで、法人・個人を問わず、誰でも社員になることができます。
500円以上納入すると社費(会費)として取り扱われ、社員として登録されます。
500円未満または町内会で一括納入した場合は寄付金とされ、社費(会費)と寄付金を総称して社資と呼びます。

◇社資の使途について
毎年皆さんから寄せられた社資は、全額を日本赤十字社北海道支部に送金し、この社資をもとに日本赤十字社は各種活動を行っています。

◇令和4年度社資実績額
総額107万2115円(令和5年3月末現在)の内訳は、次のとおりです。
・社費…37万3500円
・寄付金…69万8615円
町民の皆さんの温かい善意に感謝します。今後ともご支援とご協力をお願いします。

申込・問合先:日赤音更町分区事務局(役場福祉課福祉係)
【電話】内線523

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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