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【後期高齢者医療制度】保険証の更新と保険料のお知らせ

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北海道音更町

◆保険証が新しくなります(橙色→黄色)
現在使用中の保険証(橙色)の有効期限は本年7月31日までとなっています。このため、7月中に新しい保険証(黄色)を送付しますので、8月1日からは、橙色の保険証を破棄し、新しい黄色のものを使用してください。
・新しい保険証の有効期限は、令和6年7月31日です。
※紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、役場町民課国保医療係または木野支所にお申し出ください。

◆減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(水色→黄緑色)
現在使用中の減額認定証、限度証(ともに水色)の有効期限は、保険証と同じ本年7月31日までとなっています。引き続き交付対象に該当する人には、7月中に保険証とともに減額認定証などを送付します。8月1日からは、水色の減額認定証などは破棄し、新しい黄緑色のものを使用してください。

▽減額認定証の交付対象…次の区分Iまたは区分IIに該当する人

▽限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みIまたは現役並みIIに該当する人

◆保険料の計算方法
保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。令和5年度の保険料額は、7月に個別にお知らせします。

均等割…(1人当たりの額)51,892円+所得割…(被保険者本人の所得に応じた額)(令和4年中の所得-最大43万円)×10.98%
=1年間の保険料…(限度額66万円)(100円未満切り捨て)

・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
・「令和4年中」とは、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間に係る年分を言います。
・所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を差し引いたものです。
・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

◆保険料の軽減
(1)均等割の軽減
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和33年1月1日以前に生まれた人の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

▽均等割の軽減…世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人です。
・給与などの収入額が55万円を超える人
・公的年金の収入額が、65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人

(2)被用者保険の被扶養者だった人の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった人は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
※所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主に会社員や公務員の人などが加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

問合先:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601【FAX】011-210-5022
役場町民課後期高齢・医療給付担当【電話】内線547

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