■相談窓口を利用してください
◇町民法律相談
町は、町民を対象に、法律に関する相談に応じる「町民法律相談」を毎月1回開設しています。相談は無料です。
日時・場所:下表の各日程、午後1時30分~3時30分
相談日程:
定員:各6人
申込方法:来庁または電話で、前週金曜日の正午までに申し込んでください。
対応:弁護士の中島和典さんが相談に応じます(1人20分程度)。
※営利、商行為など事業・経営に関する相談はご遠慮ください。
◇人権・行政・暮らしの相談
町は、日常生活の悩み事や国および道の行政に関する問題などの相談に応じる「人権・行政・暮らしの相談」を毎月2回開設しています。相談は無料です。
日時・場所:下表の各日程、午前10時~正午(受け付けは午前11時30分まで)
相談日程:
対応:人権擁護委員・行政相談委員が相談に応じます。
*申し込み不要。
*4月以降の日程は別途お知らせします。
申込・問合先:役場町民課町民相談・施設係
【電話】内線554
■住宅・土地統計調査にご協力をお願いします
総務省統計局は、10月1日現在で住宅・土地統計調査を実施します。この調査は5年ごとに実施される、統計法に基づいた基幹統計調査であり、調査の結果は私たちの暮らしや住まいに関する施策の基礎資料などに利用されます。
調査の方法:
(1)9月上旬ごろに、調査員が調査対象地域内に「調査のお知らせ」のチラシを配布します。
(2)9月下旬ごろに、調査員が調査対象地域から無作為に抽出された世帯を訪問し、調査関係書類をお渡しします。
(3)調査対象に選ばれた世帯の人は、10月9日(祝)までに、調査内容についてインターネットで回答をしていただくか、調査票を郵送、または調査員に提出をするなどによりご回答をお願いします。
※このほか調査員が建物の外観などから、居住世帯のない住宅の種別や建て方などについて、確認を行うなどします。
なお、調査員は、顔写真付きの「調査員証」を必ず携行しておりますので、「かたり調査」には、十分ご注意ください。
問合先:役場企画課統計係
【電話】内線217
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