■こもりびとしゃべり場を開催します
町は、さまざまな要因で学校や職場などに適応できず生きづらさを感じている人や外出できないこもりびと(ひきこもり)、その家族が集う交流会を開催します。講師の話を聞き、悩みや心配事を話したり聞いたりしてみませんか。
日時:11月9日(土)、午後2時~4時
場所:総合福祉センター
対象:家から出にくくなったり学校に行きづらくなった人、その経験者や家族
内容:長年のひきこもりから社会への第一歩
講師:就労継続支援B型啐啄童子(そったくどうじ) 中村千代子さん
参加料:無料
申込方法:前日までに電話または申し込みフォームからお申し込みください。
※希望者には、こもりびと相談員による個別相談日を設けています。
申込・問合先:役場福祉課発達相談係
【電話】内線518
■ひとり親家庭支援事業のお知らせ
社会福祉協議会は、「歳末たすけあい運動」の募金をもとに、町内に住むひとり親家庭の子どもへ図書カードをお渡しします。
対象:町内在住の18歳以下(高校在学まで)のひとり親家庭の子ども
申請方法:11月15日(金)までに社会福祉協議会へ電話した後、社会福祉協議会または木野支所で申請書に記入してください。
※図書カードは12月中旬にお渡しする予定です。
申込・問合先:音更町社会福祉協議会
【電話】42-2400
■避難行動要支援者登録制度のお知らせ
町は、民生児童委員と協力して、災害が発生した時に自ら避難することが困難で支援が必要な人を把握し、個別避難計画の作成や避難の支援をするための基礎となる「避難行動要支援者名簿」を作成し、消防や自主防災組織などの関係機関に提供しています。
令和6年度は、新たに登録を希望する人のほか、すでに登録している人の更新手続きを行います。なお、令和7年度以降は、名簿のシステム化により更新手続きが不要となります。
○申請書を送付した人
次のいずれかに該当する人には、10月上旬に申請書を送付しています。
送付を受けた人は、内容を確認し、返信用封筒で送付いただくか、役場福祉課福祉係または木野支所に提出してください。
・身体障害者手帳1級または2級の交付を受けており、肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がいがある人
・療育手帳の交付を受けている人
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
・要介護3以上の認定を受けている人(今回の調査から送付対象者を要介護2以上から3以上へ変更しています)
・特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けている人
・在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定を受けている人
○その他の人
前記の事由に該当しない人であっても、自ら避難することが困難で支援が必要な人は登録することができます。
登録を希望する人は、役場福祉課福祉係に申し出てください。
登録する内容:氏名・生年月日・性別・住所または居所、電話番号などの連絡先、避難支援を必要とする事由
注意事項:この制度は、迅速な安否確認や避難支援を行うために作成するものですが、災害発生時に、必ずしもすぐに救護や支援ができるとは限りません。地区担当の民生児童委員が実態把握のために自宅を訪問したり、電話で連絡することがありますので、ご協力をお願いします。
問合先:役場福祉課福祉係
【電話】内線523
■能登大雨災害義援金にご協力ください
日本赤十字社は令和6年9月に発生した能登半島大雨災害で被災した人の救援および赤十字の人道支援のため、義援金を受け付けています。
義援金は指定の口座へ直接振り込むか、役場福祉課福祉係または木野支所へ持参してください。
○令和6年9月能登半島大雨災害義援金
受付期限:令和7年3月31日(月)
義援金の振込先:
(1)ゆうちょ銀行 00190-8-364938
(2)三井住友銀行すずらん支店普通預金 2787511
(3)三菱UFJ銀行やまびこ支店普通預金 2105501
(4)みずほ銀行クヌギ支店普通預金 0620685
※(2)~(4)の口座名義は「日本赤十字社」です。
※(1)の方法の振り込みで受領証発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」とご記入ください。
○本義援金は、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号および第314条の7第1項第1号に規定する寄付金に該当します。
○受領証の発行を希望する場合は、日本赤十字社パートナーシップ推進部会員課に「義援金名・住所・氏名・電話番号・寄付日・寄付額・振込金融機関名・支店名」を連絡してください。
問合先:
役場福祉課福祉係【電話】内線524
日本赤十字社パートナーシップ推進部【電話】03-4363-2056
■歳末法外援護費を給付します
町は、冬期間の経済的支援を目的とした「歳末法外援護費」を給付します。
対象となる世帯:10月1日現在、町内に住所を有し、世帯の今年の総収入が生活保護基準額に満たず、次のいずれかに該当する世帯(特別養護老人ホームなど施設入所者、生活保護法に基づく被保護世帯は除く)
・65歳以上の高齢者のみの世帯
・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている人がいる世帯
・ひとり親家庭で、20歳未満の人とその父母のいずれか一方のみによって構成されている世帯
・災害や病気などの特別な理由により、生活に困っている世帯
給付額:世帯員1人当たり1万円
給付日:11月下旬
申請方法:令和5年度に歳末法外援護費を受給した世帯には、すでに申請書を送付し、申請受付は終了しています。
今年度新たに申請をする世帯は、役場福祉課福祉係または木野支所にお越しいただくか各地区の民生委員から申請書を受け取り、必要事項を記入し、返信用封筒で送付いただくか、役場福祉課福祉係または木野支所に提出してください。
申請期限:11月8日(金)
生活保護基準の目安:
※借家の場合は、上記基準額に住宅扶助が加算されます。
問合先:役場福祉課福祉係
【電話】内線524
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