国の法改正により、保険証として利用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行することから、現在の保険証は令和6年12月2日(月)に廃止されます。廃止日以降は、保険証の新規発行や再発行ができなくなります。
なお、国民健康保険への加入や資格喪失の手続きは、マイナ保険証の有無に関わらず保険証の廃止日以降も必要となります。
◆お手元にある保険証は有効期限まで使用することができます
現在発行されている保険証は、有効期限の令和7年7月31日(木)まで引き続き使用することができますので、破棄しないようにお願いします。
※国民健康保険で満70歳、75歳を迎えられる人などは有効期限が異なります。
◆保険証廃止後の取り扱いについて
令和6年12月2日(月)以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。
(1)マイナ保険証を持っていない人…「資格確認書」を交付
新たに国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入した時や自己負担割合が変更された時、現在発行されている保険証の有効期限が切れる前などに「資格確認書」が発行されます。この「資格確認書」は、当面の間は申請不要で発行します。
※DV被害者などでマイナポータルや医療機関などで自己情報が閲覧できない設定をしている人は「資格確認書」が発行されます。
※「資格確認書」を提示することで医療機関などを受診できますが、有効期限までは現在発行されている保険証を使用することができます。
(2)マイナ保険証を持っている人…「資格情報のお知らせ」を交付
新たに国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入した時や自己負担割合が変更された時などに「資格情報のお知らせ」が発行されます。ただし、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関などを受診することはできません。必ずマイナンバーカードをご持参ください。
※マイナ保険証の読み取りができない医療機関などでは、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。
◆マイナ保険証をご利用ください
医療機関などを受診する時にマイナ保険証を利用すれば、減額認定証などの事前申請を手続きしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットがあります。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
◆後期高齢者医療保険の令和7年7月31日(木)の有効期限までの取り扱い
保険証廃止日から現行の保険証の有効期限までの間に限り、新規加入した時や自己負担割合が変更された時などには、マイナ保険証の保有状況に関わらず、全ての被保険者に対し「資格確認書」を申請不要で発行します。この期間経過後は、上記のとおりマイナ保険証の保有状況に応じた対応となります。
問合先:役場町民課国保医療係
【電話】内線546~549
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