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自治体の皆さまへ

すすめよう! 男女共同参画

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北海道音更町

◆DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
DVとは、同居する配偶者やパートナーなどから受ける、身体的、精神的、経済的、性的、社会的などあらゆる形の暴力のことをいいます。目に見える暴力と目に見えない暴力、どちらも相手を傷つける、あってはならない行為です。

◆もし被害に遭ったら
皆さんは、周囲の人々がDVの被害に遭っていたり、自分自身が被害に遭ったらどうしますか。
DV被害者は、配偶者などからの暴力を繰り返し受けることによって、自分を大切に思う気持ちやこれまでの人間関係、生きる力などが奪われてしまいます。そして、社会とのつながりが薄くなり、必要な情報や支援を受けられなくなってしまうケースが多くあります。もしも身近な人や自分自身がDVの被害に遭っていたり、「もしかしてDVかも」と悩んでいたら右記の相談窓口に相談しましょう。

◆DVに関する法律が変わりました
「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律」いわゆる「DV防止法」の一部が改正され、令和6年4月1日から新たに施行されます。
今までの「DV防止法」は、身体的暴力でないと保護命令が使えず、精神的暴力の被害に遭っている人を守るのが難しい状況にありました。しかし、今回の改正で、精神的暴力も保護命令の対象となり、保護命令の期間の延長、罰則などもより厳しくなりました。

保護命令期間:6カ月⇒1年
保護命令に違反した場合の罰則:
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
⇒2年以下の懲役または200万円以下の罰金
※保護命令とは、DV被害者が更なる被害を受けないために、地方裁判所が発する命令のことで、申立人(被害者)などへの接近や電話などが禁止されます。

この法律改正により、より多くの人がDVの被害から守られることが期待されます。法律の対象になるのは「同居」している配偶者やパートナーからのDVになりますが、「同居」をしてない場合のいわゆる「デートDV」の被害者などを守ることも重要になります。デートDVを受けたときは、ひとりで解決しようとしないで、DV相談ナビなどの相談窓口へ早めに相談しましょう。

○ひとりで悩んでいませんか?
~DVかもと思ったら~
・DV相談ナビ【電話】#8008(はれれば)
・DV相談+【電話】0120-279-889

問合先:役場企画課企画調整係
【電話】内線213

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