障がいがある児童を養育している人や障がいがある人が一定の要件に該当する場合、下記の手当が支給されます。該当すると思われる人はご相談ください。申請に必要な書類は、役場福祉課に備えてあります。
■特別児童扶養手当
20歳未満の障がい児を養育する父母か養育者に対して支給されます。
対象範囲(目安):
・1級 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定またはこれらと同程度の障がいがある児童
・2級 身体障害者手帳3級(一部4級も含む)、療育手帳B判定またはこれらと同程度の障がいがある児童
支給額(年3回に分けて支給):
・1級 月額5万5,350円(令和6年4月改定)
・2級 月額3万6,860円(令和6年4月改定)
■障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障がいのため日常生活で常に介護を必要とする人に支給されます。
対象範囲:次のいずれかに該当する人
・良い方の眼の視力が0.02以下の人
・良い方の眼の視力が0.03以下の人、良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下の人、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損した人など
・両耳の聴力が、補聴器を用いても音声を識別することができない程度の人
・両上肢の機能に著しい障がいがある人
・両上肢の全ての指を欠く人
・両下肢の機能を全廃した人
・両大腿を2分の1以上失った人
・体幹の機能に座っていることができない程度の障がいがある人
・前記の対象範囲に該当する人のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前記対象範囲と同程度以上と認められる状態で、日常生活動作に介助が必要な人
・精神の障がいがあり、前記の対象範囲と同程度以上の人
・身体の機能の障がいまたは病状と精神の障がいが重複する場合で、その状態が前記の対象範囲と同程度以上の人
支給額(年4回に分けて支給):月額1万5,690円(令和6年4月改定)
■特別障害者手当
20歳以上で重度の障がいが重複するため、日常生活で常に特別の介護を必要とする人に支給されます。
対象範囲:次のいずれかに該当する人
・次の(1)~(7)の2つ以上に該当する人
・次の(1)~(7)の1つに該当し、それ以外に国民年金(障害年金)の2級程度の障がいが2つあり、合わせて3つの障がいがある人
(1)良い方の眼の視力が0.03以下の人、良い方の眼の視力が0.04以下かつ他方の眼の視力が手動弁以下の人など
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上の人
(3)両上肢の機能に著しい障がいがある人か、両上肢の全ての指を欠く人、または両上肢の全ての指の機能に著しい障がいがある人
(4)両下肢の機能に著しい障がいがある人か、両下肢を足関節以上で欠く人
(5)体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいがある人
(6)前記に該当する人のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(5)と同程度以上と認められる状態で、日常生活動作に介助が必要な人
(7)精神の障がいがあり、前記の状態と同程度以上の人
※次の場合は例外として対象になる場合があります。
・前記の項目(3)~(7)の障がいが1つあり、それが特に重度であるため、日常生活に極めて大きな支障があると認められる人
支給額(年4回に分けて支給):月額2万8,840円(令和6年4月改定)
※いずれの手当も、福祉施設入所者や所得制限に該当する人は受給できない場合があります。
※特別障害者手当は、受給中に3カ月以上入院すると受給資格がなくなります。
問合先:役場福祉課障がい福祉係
【電話】内線514
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