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お知らせ~福祉

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北海道音更町

■結婚新生活を始めるための費用を補助します
町は、新婚生活を始めるための費用の一部を補助します。
対象世帯:次の条件を全て満たす世帯
・1月1日~令和7年3月31日に婚姻届が受理されていること
・夫婦の合計所得が500万円未満であること
・夫婦共に町に住民登録をしていること
・過去にこの補助を受けたことがないこと
・夫婦共に婚姻届が受理された日の年齢が39歳以下であること
・夫婦共に町税に滞納がないこと
・夫婦共に暴力団員やその関係者でないこと
※申請月が4月~6月の場合は令和4年分、7月~翌年3月の場合は令和5年分の所得で判定します。
対象経費:4月1日~令和7年3月31日の間に支払われた次の費用の合計額
・住宅取得費用
・住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
・婚姻に伴う引っ越し費用(引っ越し業者などの利用時のみ)
補助額:夫婦共に29歳以下の場合の上限額は60万円、その他の場合は30万円
申請期限:令和7年3月31日(月)まで
その他:申請方法や提出書類などについては個別に説明します。補助を希望する人はお問い合わせください。

申請・問合先:役場子ども福祉課子ども福祉係
【電話】内線534

■児童手当の現況届について
児童手当の現況届について、次の「現況届の提出が必要な人」に該当する場合は提出が必要です。対象者には現況届を送付しますので、6月1日以降に提出してください。
また、「現況届の提出が必要な人」に該当するようになった場合はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な人:
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力などにより、住民票登録が音更町以外の人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
・法人である未成年後見人や、施設などの受給者の人
・町から提出の案内があった人
※令和4年度から所得上限限度額が設けられ、超える場合は児童手当が支給されなくなりました。
※令和5年分の所得が上限未満になった場合、児童手当の支給を受けるためには、認定請求書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※児童手当の拡充については、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

提出・問合先:役場子ども福祉課子ども福祉係
【電話】内線534

■日本赤十字社の活動にご協力を
日本赤十字社(日赤)は、人道と博愛の精神から、世界各地での救援活動はもとより国内での災害救護、血液事業、医療活動、社会福祉事業などさまざまな人道的活動を行っています。これらの活動資金は、皆さんからの社資[社費(会費)・寄付金]を主な財源としています。
日赤音更町分区では、社員や町内会の皆さんにご協力いただき、社資募集を行っています。

◇社費(会費)・社資・社員(会員または協力会員)とは
社員(会員または協力会員)とは、赤十字の人道的な活動に賛同し、毎年500円以上の資金協力をする人(会員は年2千円以上、協力会員は500円以上)のことで、個人・法人を問わず、誰でもなることができます。
500円以上納入すると社費(会費)として取り扱われ、社員として登録されます。
500円未満または町内会で一括納入した場合は寄付金とされ、社費(会費)と寄付金を総称して社資と呼びます。

◇社資の使途について
毎年皆さんから寄せられた社資は、全額日本赤十字社北海道支部に送金し、この社資をもとに日本赤十字社は各種活動を行っています。

◇令和5年度社資実績額
総額98万8311円(令和6年3月末現在)の内訳は、次のとおりです。
・社費…30万5500円
・寄付金…68万2811円
町民の皆さんの温かい善意に感謝します。今後ともご支援とご協力をお願いします。

申込・問合先:日赤音更町分区事務局(役場福祉課福祉係)
【電話】内線524

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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