町は、不妊治療または不育症治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、それぞれの治療にかかった費用の一部を助成します。
◆不妊治療にかかる費用助成について
治療開始日から申請日まで継続して婚姻している夫婦(事実婚含む)で、治療を受けた人の住民票が継続して音更町にあり、他の市町村から同様の助成を受けていない人が対象です。
○特定不妊治療費
・1回の治療につき上限20万円
条件:
(1)治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
(2)申請時において高額療養費の申請が済んでいること
回数:治療開始日における妻の年齢が
・40歳未満…1子につき通算6回まで
・40歳以上…1子につき通算3回まで
※令和5年4月1日以降に開始し、令和6年4月1日以降に終了した治療が対象です。治療終了日から1年以内に申請してください。
※令和5年4月1日以降に開始し、令和6年3月31日までに終了した治療については、助成上限額が7万5千円になります。
○一般不妊治療費
・1年度に夫婦1組につき上限10万円
※1年度…4月1日から翌年3月31日までの期間
※1年度分に要した費用の合算になりますので、年度治療分をまとめて申請してください(回数制限なし)。
○通院交通費
※特定不妊治療のみ
・自宅から医療機関までの距離が25キロを超える場合…距離数に応じて支給
※令和6年4月1日以降の通院分が対象です。
※自宅から医療機関までの距離数に応じて、助成上限額を設定しています。
■不育症治療にかかる費用助成について
2回以上の流産、死産または早期新生児死亡の既往がある人で、本人または配偶者のいずれかまたは両方の住民票が音更町にあり、北海道不育症治療費助成事業による助成の決定を受けている人が対象です。
○不育症治療費
・1回の検査・治療につき上限5万円
※治療にかかった費用から、北海道からの助成金を差し引いた額が5万円に満たない場合は、その額の助成となります。
詳細は、町ホームページをご覧いただくか、健康推進課おやこ保健係へお問い合わせください。なお、申請書などの必要書類については、ホームページからもダウンロードできます。
申請・問合先:保健センター内健康推進課
【電話】42-2712【FAX】42-2713
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