町は、重度心身障がい者、ひとり親家庭等、子どもへの医療費助成を行っています。受給資格があり、資格登録をしていない人は、申請をしてください。
対象者:
・重度心身障がい者
身体障害者手帳1級・2級・3級(内部障がい)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
※精神障害者保健福祉手帳1級は通院のみ助成対象です。
・ひとり親家庭等
ひとり親家庭の子どもとその親、または両親の死亡や行方不明などにより両親以外の人に扶養・養育されている20歳未満の子ども
・子ども
0歳から15歳になった日以後の最初の3月31日まで(中学校を卒業するまで)の子ども
自己負担額:対象となる就学前の子どもと住民税非課税世帯の人、中学生までの入院は自己負担がありません。それ以外の人は総医療費の1割が自己負担額となります。
申請に必要なもの:
・健康保険証
※その他、各制度の内容に応じて必要な書類を求めることがあります。詳しくは、お問い合わせください。
その他:
・助成対象となる医療費は保険診療分のみです。保険外診療については対象となりません。また、入院時食事療養標準負担額と生活療養標準負担額も助成対象外です。
・子ども医療費を除き、原則として申請日から助成の対象になります。
・重度心身障がい者、ひとり親家庭等には所得制限があります。なお、前年度以前に所得超過により資格喪失している人は、申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
資格の更新について:受給者証は、毎年8月1日に更新され、継続して対象となる人には、7月下旬までに新しい受給者証を送付します。ただし、令和6年1月1日以降に転入した人や、生計維持者が町外に居住している人、または世帯内の誰の扶養にも入っていない人のうち、税金の申告をしていない人は、別に書類の提出が必要となる場合があります。
該当となる人には、案内を送付します。書類の提出がないときは、新しい受給者証が発行できませんので、案内が届いた場合は忘れずに提出してください。
問合先:役場町民課後期高齢・医療給付担当
【電話】内線547
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