収入の減少や失業などの理由で、国民年金保険料を納めることが困難な場合は、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
◆保険料を未納のままにすると
将来的に年金を受給することができないだけではなく、万一の事故などで障がいを負ったときに、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給することができない場合があります。
◆まずは悩まずに相談を
申請することで保険料が免除または猶予(先送り)となる制度がありますので、ご相談ください。
令和6年7月1日から、令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の国民年金保険料免除・納付猶予申請書の受け付けを開始します。対象期間は、申請書を提出する日から2年1カ月前までさかのぼることができます。
なお、失業している人は、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しなど)の原本を持参してください。
別表:保険料免除・納付猶予の段階所得基準額の目安
◆保険料免除・納付猶予制度
本人、配偶者、世帯主の各年度における前年所得がそれぞれ基準額以下である場合、申請をすると、保険料の納付が免除されます。
また、本人が50歳未満で、本人・配偶者の各年度における前年所得がそれぞれ基準額以下である場合、申請をすると、保険料の納付が猶予されます。
なお、基準額については別表をご覧ください。
◆学生納付特例制度
学生の人は保険料免除・納付猶予制度は利用できませんので、学生納付特例制度をご利用ください。
◆免除または猶予が承認されると
免除の承認を受けた期間に応じて、将来の年金額は少なくなります。なお、保険料の一部が免除された場合であっても、納付すべき保険料を納付しなければ、その期間は未納とみなされます。
また、猶予の承認を受けた期間は、年金を受給するために必要な加入期間(受給資格期間)に含まれますが、将来の年金額には反映されません。
◆将来の年金受給額を増やすためには
免除または猶予の承認を受けてから10年以内であれば、あとから保険料を納付(追納)することで、将来の年金額を増やすことができます。
なお、追納をするためには事前に申請が必要となり、3年以上前の保険料を追納するときは、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
また、追納した保険料額は社会保険料控除の対象となり、所得税と住民税が軽減されます。
◆新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除などに関する臨時特例手続きの終了について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例申請は、令和4年度分(学生納付特例については、令和5年3月までの期間。全額免除、納付猶予、一部免除については、令和5年6月までの期間)の申請までとなります。
申請・問合先:
帯広年金事務所【電話】25-8113
役場町民課町民窓口係【電話】内線556
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