気候変動適応法の改正により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、町においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。
◆指定暑熱避難施設の名称について
環境省では、指定暑熱避難施設について広く認知されやすいように、一般名称を「クーリングシェルター」としていることから、町でも「クーリングシェルター」と称します。
◆クーリングシェルターについて
クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときに、町が指定した施設を一般に開放し、暑さをしのぐ場所になります。
ただし、町では「熱中症警戒アラート」が発表されたときも開放します。
自宅にエアコンがある場合など、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。
◆注意事項
今年度の開放期間は、10月23日(水)までの期間のうち、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときとなります。
ただし、町では「熱中症警戒アラート」が発表されたときも開放します。
・生涯学習センターと図書館分館の開放日は、7月1日(月)からとなります。
・アラートが発表されたときでも、指定施設が休館の場合は開放しておりませんので、その際は開館している施設をご利用ください。
・飲料は各自でご用意ください。
・利用に当たっては各施設の指示に従ってください。
◆民間施設を管理する人へのお願い
町は、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、公共施設の一部をクーリングシェルターとして指定しました。
今後、民間施設にも指定を拡大していきたいと考えておりますので、クーリングシェルターの設置にご協力いただける施設がありましたらお知らせください。
▽指定基準
(1)適当な冷房設備を有すること。
(2)当該施設の存する区域に係る熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、当該施設を住民その他の者に開放することができること。
(3)住民その他の者の滞在のために供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること。
◆指定施設
※★印の日が祝日の場合は、その翌日が休館日となります。
問合先:役場環境生活課温暖化対策係
【電話】内線567
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