~児童手当制度が令和6年10月分から変わります~
6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、10月分(12月振込分)の手当から、制度内容が改正(拡充)されます。
◆改正内容
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(2)所得制限、所得上限を撤廃。
(3)第3子以降の手当額を月15,000円から月3万円に増額。
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(5)支給回数を年3回から年6回に増加。
▽制度内容の比較
◆申請について
制度改正の影響を受ける人のうち、状況により、申請が必要な人と申請が不要な人に分かれます。申請が必要と思われる人には、過去の児童手当受給情報や現在の住民登録状況を基に、文書でお知らせします。
なお、詳細については、整理の上、町ホームページに掲載します。
問合先:役場子ども福祉課子ども福祉係
【電話】内線533・534
<この記事についてアンケートにご協力ください。>