3月30日(日)は音更町長選挙の投票日です。投票日当日に仕事や冠婚葬祭などの理由で投票に行けない場合は、期日前投票などを利用して、棄権することなく大切な1票を投じましょう。
なお、告示日(3月25日(火))午後5時までの立候補届出の状況により、選挙が執行されない場合(無投票)があります。
投票日:3月30日(日)、午前7時~午後8時(一部投票所は午後7時まで)
告示日:3月25日(火)
立候補届出時間は午前8時30分~午後5時
期日前投票:3月26日(水)~29日(土)、午前8時30分~午後8時
(1)総合福祉センター2階 研修室1(大通11丁目1番地)
(2)木野コミセン1階 大集会室(木野西通8丁目2番地)
開票:3月30日(日)、午後9時~サンドームおとふけ
※投開票の速報は、町ホームページでも公開します。
■投票できる人
平成19年3月31日までに生まれた人で、令和6年12月24日までに音更町の住民基本台帳に登録されていて、投票日まで引き続き町内に住所のある人です。
※他市町村へ転出した人は、投票できません。
■投票所入場券(はがき)
投票の際に持参する「投票所入場券」は、3月10日現在で住民票に登録されている住所に郵送する予定です。入場券は、投票するまで大切に保管しましょう。投票所によっては混雑が予想されますので、投票所入場券を忘れずに持参してください。
なお、入場券が届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている人は本人確認ができれば投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
■代理投票
身体が不自由などの理由で、投票用紙に記載できない人のために「代理投票制度」があります。投票所の係員に申し出ると、係員が秘密を遵守し、本人に代わって投票する候補者名を投票用紙に記載します。
■選挙公報
選挙公報は、立候補届出日(告示日)に立候補者から掲載文の提出があり、その後印刷業者による印刷を経て、新聞折込により各世帯へ配布します(一部地域の世帯は個別に郵送します)。
そのため、期日前投票開始初日には配布が間に合いませんが、投票日の前々日までに各世帯へ配布します。期日前投票や不在者投票をする人にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いします。
また、役場や木野支所の窓口でも3月26日(水)午後から配布する予定のほか、町ホームページにも掲載します。
なお、選挙が執行されない場合(無投票)は発行しません。
【3月30日(日)に投票に行けない人は】
◆期日前投票
仕事、旅行や冠婚葬祭などの理由で投票日に投票できない人は「期日前投票」をすることができます。期日前投票の手続き・流れについては、基本的に投票日に投票所で行う手続きと同じです。
期日前投票所は2カ所に開設し、どちらでも期日前投票をすることができます。投票所入場券を忘れずに持参してください。投票所入場券の裏面が期日前投票宣誓書となっていますので、期日前投票所での混雑を避けるため、事前に自宅などで記入してからご来場ください。
また、期日前投票のためにコミバスや農村地域予約制乗合タクシーを利用すると、運賃が無料になります。無料で乗車するためには投票所入場券が必要になります。
◆不在者投票
○他市区町村での不在者投票
長期出張や学業、旅行などのため、音更町以外の市区町村に滞在している人は、3月26日(水)~29日(土)に、滞在先の市区町村選挙管理委員会の指定する場所で不在者投票できます。なお、手続きは郵便で行われ、日にちがかかるため、投票用紙などの請求手続きは早めに行ってください。
請求方法:「期日前(不在者)投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、音更町選挙管理委員会に持参または郵送で投票用紙を請求してください。ホームページからも印刷できます。滞在先の選挙管理委員会の様式でも構いません。
また、マイナンバーカードを使用し、マイナポータル「ぴったりサービス」または音更町LINE公式アカウントからオンライン請求することもできます。
なお、事前に自宅などで投票用紙に記載したり、同封の「不在者投票証明書」を開封したりすると無効となり、不在者投票ができなくなりますので、注意してください。
○病院などでの不在者投票
不在者投票施設の指定を受けている病院や老人ホームなどの施設に入院または入所している人は、その施設内で不在者投票をすることができます。
○郵便による不在者投票
身体に重度の障がいなどがあることから、投票日に直接投票所に行けない人のために「郵便等による不在者投票制度」があります。
制度を利用できる障がいなどの区分については「郵便等による不在者投票のできる人」のとおりです。この制度の適用を受けるには、事前に手続きが必要です。
なお、投票手続きのほとんどを郵便のやり取りで行うため、投票までは日数がかかるほか、投票用紙の請求が3月26日(水)までとなりますので、郵便による不在者投票を行う場合は、早めの手続きが必要です。
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