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自治体の皆さまへ

鷹栖町パートナーシップ宣誓制度 2024年1月16日スタート

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北海道鷹栖町

鷹栖町では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指し、パートナーシップ宣誓制度を開始します。

■鷹栖町パートナーシップ宣誓制度とは?
一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であることを町に宣誓し、町が宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。

▽宣誓書受領カード
お二人がパートナーシップの関係であることを、鷹栖町に宣誓したことを証明するカードです。

■町民・事業者の皆さまへ
・パートナーシップの宣誓によって生じる法律上の効果はありませんが、本制度の導入により、多様な性や性的マイノリティの方々に対する理解を広め、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。

・本制度は性的マイノリティの方々の日常生活の生きづらさを軽減しようとするものです。
趣旨をご理解いただき、本制度の利用者が適切なサービス・対応などを受けることができるよう、ご協力をお願いいたします。

・お店や病院などで、パートナーであることを証明するために、受領カードを提示される場合があります。
提示したお二人の関係について、本人の同意なく他に伝えることのないよう、ご注意ください。

■宣誓できる方
一方または双方が性的マイノリティで、次のすべてにあてはまる方が対象です。
・成年であること
・一方または双方が鷹栖町民であること(転入予定を含む)
・配偶者がいないこと、他の人とパートナーシップの関係にないこと
・互いに近親者でないこと

■宣誓に必要な書類
(1)現住所を確認できる書類
住民票の写し等

(2)婚姻をしていないことが確認できる書類
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等

(3)本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証等

■宣誓の手続き
※手数料は無料です。ただし、提出する書類の発行にかかる手数料は必要になります。

(1)宣誓の事前予約
宣誓の5営業日前までに、町民課お客さま窓口係に電話または申込フォームでご連絡ください。
【電話】0166-74-3083(平日8:30~17:15)
申込フォーム(24時間受付)

(2)パートナーシップ宣誓書の提出
お二人で必要書類をご持参のうえ来庁し、宣誓書に記入していただきます。
個室での対応も可能です。ご相談ください。

(3)宣誓書受領証等の交付
宣誓書受領証を交付します。携帯用の受領カードは後日交付します。
※受領カードは1週間を目途に交付します。
※受領証等には通称名をご使用できます。

■他の市町との連携
※連携している自治体間では、申請や転居時の手続きが簡素化できます。

▽上川中部1市8町
旭川市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町※・東川町・美瑛町
※上川町はR6.4.1から制度開始予定
上記の1市8町のいずれの自治体でも、宣誓や各種手続を行えます。
例:鷹栖町民が旭川市の窓口で宣誓を実施

▽道内導入済自治体(R6.1.16現在)
札幌市・函館市・帯広市・北見市・岩見沢市・苫小牧市・江別市・北斗市
上記の8市へ転出する場合は、パートナーシップ宣誓制度の利用に伴う転出入の手続きが簡素化されます。
詳細は、まちづくり推進課にお問合せください。

問合せ:鷹栖町まちづくり推進課
〒071-1292 上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
【電話】0166-74-3831(平日8:30~17:15年末年始除く)【メール】kikaku1@town.takasu.lg.jp

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