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Information ~お知らせ(2)~

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北海道鷹栖町

■8総後期計画案パブリックコメント
町では2020年度から、10年間のまちづくりの目指すべき方向性を示した「第8次鷹栖町総合振興計画」に基づき、各種施策に取り組んでいます。折り返しを迎えた今年度、これまでの取組や社会情勢をふまえ、より持続可能なまちづくりを進めていくための後期計画策定を進めており、計画案がまとまりましたので、パブリックコメントとして意見を募集します。
計画案の全体は町ホームページで公表しているほか、役場まちづくり推進課窓口、各地区住民センターで閲覧可能です。
意見募集期間:令和6年11月7日~27日

問合せ:まちづくり推進課 企画政策係
【電話】74-3831

■鷹栖町被災事業者経営継続支援金
令和6年7月23日から24日にかけての大雨により被災した事業者を支援します。
支援金の額:被災により生じた損失の額×1/2(千円未満切捨て)
※支援金上限額100万円
申請期限:令和7年3月31日(月)

詳細・申請方法は町ホームページまたは産業振興課商工観光係へお問い合わせください。

問い合わせ先:産業振興課商工観光係
【電話】74-3582

■児童手当法改正に伴う手続きについて
児童手当制度が改正されたことにより、新たに申請が必要だと想定される方には、10月18日付で通知しています。
なお、下記の方については町で情報を把握していないため、送付しておりません。
該当児童がいましたらお問い合わせください。

・他の市区町村で所得上限限度額超過により却下、消滅された方
・寮生活等で、高校生年代のお子さんが町外に居住している場合
・父(母)が単身赴任で鷹栖町に居住している方

問い合わせ先:子育て支援係
【電話】87-2112

■建物を取り壊したときは
令和6年度に固定資産税が課税されている建物を、令和6年1月2日~令和7年1月1日までの間に取り壊した場合は、令和7年度以降の当該建物の固定資産税が課税されなくなります。
対象となる場合は、期限までに申告してください。
ただし、1月以降に申告された場合は、1月1日以前に取り壊したことを証明する書類が必要です。
申告期限:令和7年1月31日(金)

お問い合わせ:税務課税務係
【電話】74-3108

■町税などの納め忘れはありませんか
町税などの納期限は下表のとおりです。期限までに納付してください。
納期限を過ぎても納付されない場合は、財産差し押さえなどの処分を行う場合があります。
納付が困難な場合はお早めに税務課に相談してください。

問合せ:税務課税務係

■役場各課直通番号
・総務課【電話】87-2111
・町民課【電話】74-3083
・まちづくり推進課【電話】74-3831
・会計課【電話】74-3282
・税務課【電話】74-3108
・健康福祉課【電話】87-2112
・産業振興課【電話】74-3582
・建設水道課【電話】74-3312
・教育委員会教育課【電話】87-2028
・農業委員会【電話】74-3628
・議会事務局【電話】74-3660

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