鷹栖町の一部区域について、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づき、令和6年1月15日に「注視区域」指定が施行されました。(本紙掲載の図:網掛け部分は対象外)
■よくあるご質問
Q.1 区域指定によって、土地や建物の取引ができなくなりますか?また、日常生活や事業活動にどのような影響が生じますか?
A.1 不動産の取引自体を規制するものではありません。また、機能阻害行為が確認された場合、その行為をやめるよう勧告・命令する等の措置を行う制度であり、一般的な生活や事業活動に影響ありません。
Q.2 自分の土地・建物が「注視区域」内にありますが、届け出は必要ですか?
A.2 いいえ、必要ありません。届出が必要になるのは「特別注視区域※」内にある土地・建物(200平方メートル以上)の売買等を行う場合です。(※当町において特別注視区域はありません)
Q.3 調査とは、具体的にどのようなものですか?
A.3 不動産登記簿等の収集を基本とした調査を国が行います。その土地や建物の利用に関連しない情報を調査することはありません。
■ご不明な点・詳しくは
【URL】https://www.cao.go.jp/tochi-chosa
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内閣府重要土地等調査法コールセンター【電話】0570-001-125(平日9:30~17:30)
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