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自治体の皆さまへ

税に関するお知らせ

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北海道鷹栖町

■住民税の申告について
令和6年1月1日現在鷹栖町に住所のある方で、令和5年中に収入が全くなかった方や障害年金・遺族年金など非課税年金のみの収入の方であっても、「収入がなかった」という住民税申告が必要です。未申告のままでは国民健康保険税の軽減が受けられない場合や、さまざまな給付金の支給が受けられない不利益が生じる場合がありますので、早めに申告しましょう。

■軽自動車の登録変更をお忘れなく
軽自動車税は、4月1日現在の登録に基づき課税されます。住所が変わったとき、廃車したときなどは、忘れずに手続きしてください。
手続き先はつぎのとおりです。

■土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
土地・家屋価格等縦覧制度は、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により、他の土地や家屋の価格と比較して、自己の土地や家屋の価格が適正かどうかを確認できる制度です。
縦覧期間:4月1日(月)~5月31日(金)午前8時30分~午後5時15分
※土・日・祝日を除きます。
縦覧場所:税務課税務係
縦覧対象者:納税義務者(代理人に委託する場合は委任状が必要です)

お問い合わせ:役場税務課税務係
【電話】74-3108

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