■保険料率が変わりました
保険料は2年ごとに定める保険料率をもとに決めることになっています。令和6・7年度の保険料率は、次のとおりです。
※1 令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方は、10.92%
※2 「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」は73万円
・所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
■保険料均等割軽減の範囲が見直されました
軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。令和6年度の軽減の範囲は、次のとおりです。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5901
〔保険料に関すること〕税務課税務係【電話】74-3108
〔保険証・医療費等に関すること〕町民課医療年金係【電話】74-3083
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