■相続登記の義務化が始まりました!
これまで不動産の所有者(名義人)が亡くなり、相続が発生しても直ちに相続登記がされない要因として、相続登記の申請が任意であることや申請をしなくとも不利益を被ることが少ないことなどが指摘されており、所有者不明土地発生の原因となっていました。
そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。
これにより相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割協議の場合は、話合いがまとまった日から3年以内)に相続登記申請をしなければならないこととなりました(既に発生している相続も対象となり、その場合は、令和6年4月1日から3年間が履行期間となります)。
この機会に不動産の所有者を確認していただき、相続登記がお済みでない場合は、早めに手続をお願いします。
お問合せ先:旭川地方法務局登記部門
【電話】0166-38-1146(直通)
※窓口対応時間…平日の午前9時から午後5時まで
■自筆証書遺言書保管制度のご案内
ご自身で作成した遺言書は、法務局で安全・確実に保管することができます。
法務局に預けておけば、紛失や改ざんを防ぐことができ、本人が死亡した場合、ご遺族に通知することもできます。また、遺言書の内容を証明書として取得し、相続登記手続や金融機関での各種手続に利用することができます。
遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ利用を検討してみてください。
なお、手続は予約制です。
お問合せ先:
旭川地方法務局供託課【電話】0166-38-1167(直通)
旭川地方法務局名寄支局【電話】01654-2-2349(直通)
旭川地方法務局紋別支局【電話】0158-23-2521(直通)
旭川地方法務局留萌支局【電話】0164-42-0492(直通)
旭川地方法務局稚内支局【電話】0162-33-1122(直通)
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