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[早めの確認と相談をお願いします]農地の転用は許可が必要です

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北海道鹿追町

農地に牛舎や農機具庫、農家住宅などを建設し、農地以外の用途に使うことを「農地の転用」といい、事前に許可が必要になります。

◆農地を転用するために必要な2つの法律
◇農業振興地域の整備に関する法律(農振法)
農業基盤整備(土地改良事業)や、農用地区域内の無秩序な開発を制限するための法律です。
農地はもちろん、山林や原野も「農業振興地域整備計画」で用途ごとに区分規制されています。
農地転用するには、用途変更や除外の申請が必要です。

◇農地法
農地の権利移転・設定、農地転用の許可など農地に関する法律です。
農地転用の許可には、農振法の用途区分にあったものでなければ許可となりません。

◆農業振興地域における許可審査の基準
・土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
・農地の利用集積に支障を及ぼさないこと
・土地改良事業完了後8年を経過していること
・農業用施設、農産物加工・販売施設、農業者住宅であること

以上の要件に合致しなければなりません。また、農業者以外の方が農地を購入・貸借して、住宅などを建設する、売電目的の太陽光発電設備の設置はできません。

◆農地転用が許可になるまでは法律で規定される手続きのため時間がかかります
「転用の目的」、「着工時期」、「転用する場所・面積」などをご準備をいただき、早目の相談をお願いします。

Q 許可を受けずに転用したり、計画どおりに転用しなかったら?
A 許可なく転用したり、事業計画通りに転用していない場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回復などを命令されることになります。

「罰則の適用」検索
個人の場合:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法第64条)
法人の場合:1億円以下の罰金(法第67条)

問い合わせ:
農業委員会【電話】66・4036
農業振興課【電話】66・4035

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