令和4年11月1日〜令和5年10月31日までの住民基本台帳閲覧状況を公表します。
◆「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧制度
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年11月1日施行)により「誰でも閲覧を請求できる」から「住民基本台帳法に規定された活動を行うためにのみ閲覧の申請をすることができる」という個人情報保護に十分留意し制限を設けた制度へ改正されました。これにより、住民基本台帳の一部(氏名・生年月日・性別・住所)の写しは、公用、公益性が高いと認められる場合に限り閲覧が認められることになりました。なお、閲覧者の請求状況については、毎年1回以上公表することが規定されています。
問い合わせ:町民課 戸籍年金窓口係
【電話】66・4031
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