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自治体の皆さまへ

町民課からのお知らせ~電動キックボードはルールを守って乗りましょう!~

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北海道鹿追町

令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」、いわゆる「電動キックボード」に新たな交通ルールが適用されました

◆1 特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボード
・定格出力0.6kW以下
・最高速度20km/h以下
・車体の長さ190cm、幅60cm以下
※これ以外の電動キックボードは「一般原動機付自転車」になります

◆2 令和5年7月以降のルール
一般原動機付自転車(以下、一般原付)におけるルールは改正前と変わりありません。
しかし特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)の場合は「運転免許が不要」や「ヘルメットの着用が努力義務」など、大きな変更点がいくつかあります。

◇特定原付の主な保安基準項目
・ヘッドライト
・クラクション
・最高速度表示灯(緑色)※
※車道等では点灯、歩道では点滅
・ブレーキ
・バッテリーの安全性
・ウインカー
・スピードリミッター
・テールランプ、ブレーキランプ
・後部反射器
・走行安定性

基準を満たしていない場合には公道を走れません
基準を満たすものには製造時に性能等確認済シールが貼られます
ヘルメット着用は努力義務ですが自らの命を守るためヘルメットを着用しましょう!

◆3 交通違反をした場合は罰金の支払いや違反者講習が求められます
・16歳未満の運転は禁止されています
・飲酒運転は極めて悪質かつ危険な犯罪です
・スマートフォンなどで通話したり、その画面を注視したりする「ながら運転」は絶対にやめましょう

*特定原付の場合、運転免許が不要であるため交通違反をしたとしても減点されることはありませんが、反則内容に応じて、罰金の支払いや違反者講習が求められます。
*信号無視や通行禁止違反、酒気帯び運転などの危険行為を繰り返し行った場合は、「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講が求められますが、受講を拒否した場合は、5万円以下の罰金を支払わなければなりません。
*16歳未満の人が運転した場合は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。

◆4 一定の条件を満たせば歩道・路側帯も走行可能に
・車両の最高速度を表す「最高速度表示灯」を装備していること
・歩道モード(時速6kmまで)とし、表示灯は緑色に点滅させること
注意:歩道走行の場合は中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の妨げになる場合には一時停止しなければなりません

警視庁HP:交通ルールの詳細はこちら
※詳しくは本紙P7をご参照ください

◆自転車を利用する方は 命を守るためヘルメットを着用しましょう
◇令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています(改正道路交通法施行)
自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。また、過去5年間の集計によると、自転車乗車中の交通事故において、ヘルメットを着用していた方に比べて着用していなかった方の死者数の割合は約2.1倍高くなっています。

・事故時における自転車乗車中のヘルメット着用状況別の致死率(平成30年〜令和4年合計)

◇幼児・児童の保護者の方の義務
道路交通法上、幼児・児童の保護者の方は、子どもにヘルメットをかぶらせるよう努める義務があります。保護者の方もヘルメットを着用し、子どもに交通ルールを教えながら安全で楽しくサイクリングに出かけてみてはいかがでしょうか。

◇ヘルメットは安全性を確認して選びましょう
ヘルメットは、努めて「SGマーク」などの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

引用:警察庁HP「頭部の保護が重要です 自転車用ヘルメットと頭部保護帽」より

問い合わせ:税務係 住民生活係
【電話】66-4031

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